規約

関西プレスクラブ規約(抜粋)
第1章 総則

〔名称〕
第1条   このクラブは、関西プレスクラブと称する。
英文では、KANSAI PRESS CLUBとする。
〔事務所〕
第2条   このクラブは、
事務所を大阪市北区中之島5丁目3番51号大阪府立国際会議場内におく。
平成23年12月に、大阪市中央区北浜3丁目2番12号北浜永和ビル3階へ移転。
〔関西の定義〕
第3条   この規約において「関西」とは、
福井、三重、滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山の2府6県の区域を指すものとする。

第2章 目的及び事業

〔目的〕
第4条   このクラブは、関西から新鮮で影響力ある情報を
日本国内や世界に向けて発信するとともに、
内外の重要ニュース・ソースとの接触を多角化し、報道機関相互の
交流を緊密にすることにより、その活動の促進と社会的機能の向上、発展を図り、
ジャーナリズムの職業倫理の向上につとめることを目的とする。
〔事業〕
第5条   このクラブは、前条の目的を達するため、次の事業を行う。
(1)   報道上必要と認められるニュース・ソースの関係者を招き、報道人との会見あるいは懇談などの会合の開催
(2)   関西を訪問するVIPとの会見あるいは懇談などの会合の開催
(3)   記者の報道活動の促進及び職業倫理の向上につとめるため、各種研究会、講演会などの開催
(4)   諸外国のジャーナリスト、報道団体などとの連絡交流
(5)   会報及び資料等印刷物の発行
(6)   その他このクラブの目的を達成するために必要な事業

〔関係団体との連携〕
第6条   このクラブは、第4条の目的を円滑に推進するため社団法人日本記者クラブ、社団法人日本外国特派員協会、在日外国報道協会、財団法人フォーリン・プレスセンター、関西情報発信機能強化推進協議会等との緊密な連携を図るものとする。

第3章 会員

〔種別〕
第7条   このクラブの会員は、次のとおりとする。
(1)   法人会員:次の各号の一に該当する法人
①社団法人日本新聞協会及び社団法人日本民間放送連盟、並びに社団法人日本記者クラブのいずれかに属し、このクラブの目的に賛同する法人
②日本国内に支局を置く外国報道機関で、外務省より外国記者証の交付を受けて報道業務に従事する該当機関の構成員たる記者を一名以上有し、かつ本クラブの規則で定める条件を満たすもの
③法人会員2名以上の推薦により、理事会において入会を承認された法人
(2)   基本会員:法人会員に属するもので、法人会員から推薦され、理事会の承認を得た個人
(3)   個人会員:このクラブの目的に賛同し、2名以上の基本会員から推薦され、理事会の承認を得た個人
(4)   賛助会員:このクラブの目的に賛同して事業を賛助する法人、団体または個人で二名以上の基本会員から推薦され、理事会の承認を得たもの
(5)   名誉会員:このクラブに対し、特に功労のあったもので、理事会の議決を経て総会で推薦された個人
〔会費〕
第8条   会員は、別に定める規則に従い、会費を納入するものとする。
ただし、名誉会員は会費を納めることを要しない。
2.既納の会費、その他拠出金品は、これを返還しないものとする。
〔入会〕
第9条   会員になろうとするものは、入会申込書を理事長に提出し、理事会の承認を得なければならない。

関西プレスクラブには一般企業・団体・大学の皆様を対象とした
賛助会員制度があります。
入会方法については
事務局
TEL
0662015580
FAX
0662015670
Email
kanpre@jkpc.jp
までお問い合わせ下さい。